所得税の寄付金控除を考える会


東京豊島区の相続税が得意な税理士

税理士と会社設立
2010年08月18日
2001年(平成13年)の税理士法改正で、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになりました。
これまでの税理士事務所は、言わば個人事業所ですが、今は、独立した法人として税理士としての業務を行えるようになったわけです。

税理士として会社設立し、業務を行うには、まず税理士登録しなければいけません。
登録には、登録料や登録免許税、各税理士会への入会金、会費などなど30万以上の費用がかかります。登録しないと税理士業務が出来ませんので、必ず用意する必要があります。

税理士法人は2人以上の社員税理士により設立され、社員とは一般の会社でいう役員のことですが、一般の会社では役員は有限責任です。これに対し、社員税理士は無限責任を負っています。

ボーナスと税金
2010年06月08日
ボーナス!サラリーマンにとって、一番うれしいお金になると言っても過言ではありません。毎年、ボーナスを楽しみにしている人も多いでしょう。このボーナスにも税金がかかっていることを知っていたでしょうか?

ボーナスの前月にたくさん働いてしまう(残業)と、損をすると聞いた事が有る人も居ると思います。ボーナスの前月に働いてしまうと、税金が高くなってしまうので避けようと考える人も居ますが問題ありません。それは、年末調整の際に引かれた分に関しては戻ってくるようになっています。働いている方が、給料が多くなるので働いた方が得をするでしょう。

ボーナスの税金には、2種類あり固定部分と給料に分かれています。固定部分というのは、厚生年金や雇用保険、国民保険料です。



所得税−寄付金控除
2010年04月09日
税金を納めている人が地方公共団体や特定公益増進法人などに寄付金を支払ったときに所得控除または税額控除を受けることができます。所得税 寄付金控除について簡単にお話しします。所得控除の対象となる寄付金は、先にお話した地方公共団体や特定公益増進法人の他に、入学金を除く学校法人や社会福祉法人・認定NPO法人への寄付・一定の政治献金などが一部の例です。所得控除の金額は、一年間(1月〜12月)の「寄付金の合計額」もしくは「総所得額等の40%」のうち、低い方の金額から五千円を引いた額になります。

所得税 寄付金控除をうけるには、確定申告が必要となります。確定申告に必要なものは、受領書(寄付をした団体等から交付されたもの)・特定公益法人の適格証明書、認定書の写しなどといった寄付をした団体ごとに必要書類が決まっています。寄付金控除をうける際にはよく確認をして不備のないようにしましょう。


所得税−年末調整
2010年03月09日
年末調整とは身近なようで身近ではなく、会社にいわれるがままに手続きをしていても、一体どういった仕組みなのかわからない方は多いと思い増す。所得税 年末調整とは、その名のとおり年末に所得税を調整することです。給与所得者に企業側が1月から12月の一年間に源泉徴収した所得税を年末調整で過不足の調整をして、還付金として戻ってきたり、逆に支払わなくてはいけないなんてことになったりします。

所得税 年末調整は、給与所得であること・給与所得者が選んだ一箇所の給与についてのみ行うことができます。もしも一年間に複数の企業から給与を得たりした場合は、確定申告が必要になります。他にも医療費控除や初年度の住宅ローン控除なども年末調整では行えないので確定申告をするしかありません。また年末調整をする際には、会社から扶養控除に関する書類などが配布されて書くことになるとおもうので節税のためにもしっかりと理解して書類を記入すると良いでしょう。


所得税−扶養控除
2010年02月
住民税及び所得税 扶養控除について簡単にお話したいと思います。住民税及び所得税 扶養控除という制度により扶養親族がいる納税者は所得控除を行えます。扶養控除をうけるための扶養親族は、納税者と生計を一にしていること・年間の合計所得が38万円以下であること・納税者の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人・他者の扶養に入っていないこと・などが条件となっています。扶養控除の控除額は1人38万円となっていますが、扶養親族の年齢などでも控除額が変わります。自分の家族の年齢とあわせて確認してみると良いでしょう。配偶者においては、配偶者控除が適用されるので扶養控除の適用はありません。扶養人数が多ければ多いほど、納税者の所得税 扶養控除額も大きくなります。



消費税−簡易課税方式
2010年01月
消費税 簡易課税方式と原則課税方式ではどういった違いがあるのでしょうか。消費税 簡易課税方式では、実際に支払った消費税ではなく、業種と売上高ごとに異なる「みなし仕入れ率」をもとにして支払う消費税を計算するんです。計算の仕方は、預かった消費税−(売り上げ消費税×一定のみなし率=支払った消費税とみなす)=納税額となるわけです。

原則課税方式の計算方法は、預かった消費税−支払った消費税=納税額となりますが、簡易課税方式だと預かった消費税のみ集計できれば計算が可能なので、簡易というだけあって簡単になります。ただし、消費税 簡易課税方式が使えるのは、基準期間の売上高が5千万円以下の中小企業事業者のみとなります。簡易課税方式を選択したいときはかぜい「簡易課税制度選択届出書」、やめたい時には「簡易課税制度選択不適用届出書」をいずれも希望する課税期間開始日の前日までに提出しなくてはいけません。簡易課税方式を一度選択すると二年間は必ず適用しなくてはいけないので要注意です。



消費税−基準期間
2009年12月
消費税 基準期間とは、法人についてはその事業年度の前々事業年度、個人事業主についてはその年の前々年のことをいいます。なぜ前々年なのかというと・・消費税法には小規模事業者からの消費税徴収免除の特例規定がありますが、課税売上高が一千万円を超えた場合には課税義務が発生することになっています。その年の課税売上高は、個人事業主の場合はその翌年の決算後にわかり、法人の場合は決算期末から二ヵ月後に納税申告をするのでやはり翌年になってからわかります。そうなるとその年の売上高を年始の時点で把握できるのは、翌々年ということになります。こういったことから、前々年の売上高で判断するという基準期間ができています。

なお、消費税の基準期間売上高が1000万円を超えて消費税の課税事業者となる場合には、消費税課税事業者届出書を提出しなくてはいけませんが、池袋の税理士に依頼するのも良いでしょう。



消費税−中間納付
2009年11月
個人事業主で確定消費税額48万円を超える場合には消費税 中間納付の申告が必要になります。消費税 中間納付が必要な個人事業主には、中間納付税額が記載された「消費税及び消費税の中間申告書」と「納付書」が所轄の税務署から送られてくるので、記入後税務署に申告書を提出して、消費税を納付書で納付しなくてはいけません。消費税 中間納付の消費税額等の計算と納付期限は、前課税期間消費税の年税額が、4800万円を超える場合・400万円を超え4800万円以下の場合・48万円を超え400万円以下の場合、といったように直前の消費税の年税額によってわけられ、それぞれちがいがあります。

消費税 中間納付には期限が設けられていて期限を過ぎると延滞税が発生することになるので、納付期限を過ぎないように気をつけましょう。


消費税−納税義務者
2009年10月
輸入取引の場合の消費税 納税義務者は、外国貨物を保税地域から引き取る者です。国内取引の場合の消費税 納税義務者は個人事業者です。なので事業を行わない個人は消費税 納税義務者にはなりません。基準期間の課税売上高が1000万円以下の小規模事業者に関しては、免税制度があります。ただし、基準期間の間に免税事業者だった場合は、その期間に売り上げた利益には消費税が元々含まれていないので、「基準期間の課税売上高が1000万円以下か」という計算をするときに税抜き処理はありません。免税事業者が課税事業者となるためには、「消費税課税事業者選択届出所」を所轄の税務署長に提出しなくてはいけません。また消費税 納税義務者でなくなった時にも、届出が必要となりますが、納税義務者であるかないかは届出をしなくてもわかるので、そこまで慌ててださなくても大丈夫だとは思います。


青色申告と税理士
2009年9月
青色申告とは、簡単にいうと、不動産所得・事業所得のある事業者が「正規の簿記」に基づいた記帳をして、所轄の税務署に承認をもらうことで、控除額が白色申告よりも多く受けられるということです。要件をしっかり満たしていれば、所得から65万円もしくは10万円の控除がうけられるんですね。控除額が大きい分、申請の仕方もややこしくなり、自分で青色申告をするとなるとかなりの勉強が必要となるでしょう。くわしい知識がある人が社内にいれば良いですが、もしいないのならば豊島区の税理士に依頼して記帳・税務申告をしてもらうほうが間違いないでしょう。青色申告 税理士に依頼することで、「正規の簿記の原則」に従った帳簿の作成や賃貸対照表や損益計算書といったややこしい書類に関して全く知識のない人でも、問題なく申告して控除をうけることができますね。



法人税の青色申告
2009年8月
青色申告とは、その言葉の通り青い紙で確定申告を行うということです。青色申告 法人税や所得税に関して控除が受けられるのですが、きちんとした正規の簿記に従った記帳をしなくてはなりません。青色申告をしようという時には事前に「青色申告承認申請書」を豊島区の税務署長に提出しなくてはいけないので要注意です。青色申告 法人税のメリットとしては、各種準備金や特別償却の計上があるので課税所得を減らすことができたり、欠損金が発生した事業年度から七年間繰越控除ができたり、所得税から特別控除額の控除があったり、税務署による更正にはきちんとした対応を求めることができる理由付記などの制限ができたり、等です。青色申告 法人税・所得税に関しての控除やメリットが大きくデメリットはほとんどないようなので、申告するにこしたことはないですね。



学生と税金
2009年7月
学生アルバイト 税金はどの程度かかるかご存知でしょうか。年収103万円を超えると親の扶養から外れますが、増税はありません。ところが年収130万円以上になると親の扶養から外れて税金も納めなくてはいけなくなります。なぜ130万円なのか。給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円=控除額130万円となるわけです。つまり年収から控除額130万円をひいて残った金額に税金がかかってくることになるんですね。

親の扶養から外れるということは、扶養控除などの優遇されていた控除がなくなって親にも負担がかかってくるということです。子供が働きにでる時には、ただ見守りたいですよね。でも、見守っているだけでは先々後悔することになるかもしれません。家族で一緒に税金のことも考えていかないといけないですね。



決算報告書の注記表とは?
2010年10月6日
注記表とは、会社法で定める計算書類の一つで、旧商法上の貸借対照表注記、損益計算書注記事項をまとめたものです。
個別計算書類に係る注記表は個別注記表と呼ばれ、連結計算書類に係る注記表は連結注記表と呼ばれます。

注記事項は、以下の12項目と定められた(計算規則129条)が、会社の機関設計に応じて省略可能な注記事項があります。
1)継続企業の前提に関する注記
2)重要な会計方針に係る注記
3)貸借対照表に関する注記
4)損益計算書に関する注記
5)株主資本等変動計算書に関する注記
6)税効果会計に関する注記
7)リースにより使用する固定資産に関する注記
8)関連当事者との取引に関する注記
9)1株当たり情報に関する注記
10)重要な後発事象に関する注記
11)連結配当規制適用会社に関する注記
12)その他の注記

企業によって記載する項目は変わりますので、確認をしてください。


住民税の確定申告
2010年11月4日
確定申告をすると還付金がもらえる、つまり既に払った税金の中からお金が戻ってくるのでした方が良いという人がいるかもしれません。
しかし、実は確定申告と住民税は密接に関係しています。
確定申告により一度還付金をもらっても、その後住民税の納付書が送付されてくるということもあるのです。
住民税というのは都道府県民税、個人市町村民税のことを言います。
聴取方法には、給料から差し引きされる特別徴収と自分で納付書によって納付する普通徴収があります。
特別徴収はサラリーマンやOLなど、普通徴収はフリーの人や個人事業主などが利用します。
確定申告をした結果、住民税の納付書が送付されたとしても、これは義務ですからしっかりと払いましょう。


決算 ソフト
2010年12月16日
決算会計ソフトには大きく分けて、「勘定科目内訳明細書」「法人事業概況説明書」などができるものと出来ないものの2種類あります。できないものの方が値段は安くなっています。
勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書を使う場合、ソフトはフリーソフトを並行利用しても問題ありません。これらは難しい計算をするものでもなく、要領さえわかれば手書きもできます。
会計ソフトの仕訳方法には伝票入力と帳簿入力とがあります。伝票で入力するのが本来のやり方ですが、会計処理の専門知識のない人は帳簿の方が簡単で扱いやすいと言われています。
よく知られている市販会計ソフトには「弥生会計」や「勘定奉行」「会計王」などがあります。これらは税理士など多くの税務専門家も使っていますから、記帳を委託した場合にはオンラインで自分の帳簿をいつでも閲覧したりできます。
なお法人税の申告ソフト単独でしたら、NTTデータの「法人税の達人」Light Edition
がよく導入されています


使途秘匿金
2011年3月30日
使途秘匿金とは、会社の支出の中で、支出先(氏名、住所など)、またその支出の理由を会計帳簿上に明確に記載できないものを呼びます。

また、支出だけではなく、贈与や供与で引き渡された資産が計上されたものも使途秘匿金に該当します。

相手方の氏名もなく、何に使ったのかも記載されていないため、法律に触れるような目的で支出されたお金の可能性があります。
使途秘匿金は、法人としての支出ではあるのですが、損金として計上することは出来ません。

支出の相手先を明示できない支出がまかり通ると、違法な支出を増長するだけでなく、税収は明朗な会計情報の提示にのもと行われるという理念にも反するものでもあるため、これを抑制するという税制上の措置がなされています。
使途秘匿金の課税は、損金にカウントしない、つまり法人税の課税対象になるだけではなく、この秘匿金として勘定された金額には別途40%の使途秘匿金課税が課されます。
決算において、この使途秘匿金が出た場合、会社は相応の税負担を覚悟せねばなりません。


先物取引に係る雑所得等の課税の特例
2011年5月13日
1 制度の概要
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税が行われます。

2 適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲
 先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲は、次のとおりです。

(1) 商品先物取引の決済(その商品先物取引による商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)

 商品先物取引とは、平成13年4月1日以後に行う、商品取引所法第2条第8項又は同条第10第1号ホに定められている先物取引(すなわち、商品取引所の定める基準及び方法に従って、商品市場において行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済型先物取引、商品指数先物取引、商品オプション取引、商品の実物取引のオプション取引)をいいます。

(2) 金融商品先物取引等の決済(その金融商品先物取引等による金融商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)

 金融商品先物取引等とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う、次に該当する取引をいいます。

イ 平成16年1月1日以後に行う、平成18年改正前の証券取引法に定められている有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引

ロ 平成17年7月1日以後に行う、廃止前の金融先物取引法に定められている取引所金融先物取引(いわゆる通貨等先物取引、金利等先物取引、金融オプション取引)

ハ 平成19年9月30日以後に行う、金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに定められている取引

(3) 上場カバードワラントの差金等決済

 上場カバードワラントとは、金融商品取引法第2条第1項第19号に定められている有価証券(同条第22項第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限ります。)で、金融商品取引所に上場されているものをいいます。
 また、上場カバードワラントの差金等決済とは、平成22年1月1日以後に行う、上場カバードワラントに表示される権利の行使若しくは放棄又は上場カバードワラントの金融商品取引業者への売委託により行う譲渡又は豊島区に対する譲渡をいいます。

3 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合
 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

4 先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除
 「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上差し引くことができます(詳細はコード1523を参照してください。)。

5 申告手続
 「先物取引に係る雑所得等の金額」について確定申告をする場合には、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF/240KB)」を添付しなければなりません。




特定口座制度

2011年6月14日
1 特例の概要
 居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。
 また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。
 ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。



2 特定口座内における源泉徴収の選択
 特定口座を開設している居住者等が、特定口座内に保管等されている上場株式等の譲渡による所得等について、源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。
 この源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に15%(平成15年4月1日から平成23年12月31日までの間の譲渡については7%)の税率を乗じて計算した金額の所得税が、その譲渡の対価又は差金決済に係る差益に相当する金額が支払われる際に源泉徴収されます。

3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算
 平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
 上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。
 なお、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税制度を選択した他の上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式等の配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告する必要があります。



相続財産から控除できる葬式費用
2011年7月11日
相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。

1 葬式費用となるもの
 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

2 葬式費用に含まれないもの
 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

(4) 申告を税理士に依頼した場合の税理士費用


情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除
2011年8月15日
1 制度の概要
  この制度は、法人が平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の情報基盤強化設備等を取得し又は製作をして、国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

(注1) 平成22年度税制改正により、この制度は適用期限の到来をもって廃止されました。平成22年4月1日以後に取得し又は製作をして、事業の用に供した場合の一定の設備等については、コード5447「中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について」を参照してください。
(注2) 平成20年3月31日以前に情報基盤強化設備等を一定の契約により賃借した場合の税額控除(リース税額控除)については、コード5446「情報基盤強化設備等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)」を参照してください。
(注3) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる情報基盤強化設備等については、特別償却の適用はありませんが、税額控除の適用はあります。
(注4) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
2 適用対象法人
  この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。

3 適用対象年度
  この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に情報基盤強化設備等を取得し又は製作して、その法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。)です。



課税売上割合が著しく変動したときの調整
2011年9月20日

会計事務所が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間(以下「仕入課税期間」といいます。)以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。
 なお、この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。




自動車にかかる税金
2011年10月6日

自動車にかかる税金には、地方税の自動車取得税、自動車税、軽自動車税、地方消費税と、国税の自動車重量税、消費税があります。

 これらの税金は、それぞれ次の場合にかかります。

各税金の詳細は税金名のリンクをたどってご覧ください

取得したとき 自動車取得税(都税)

自動車税(都税)

自動車重量税(国税)

消費税(国税)

地方消費税(都税)  

所有しているとき 自動車税(都税)

軽自動車税(区市町村税)

車検のとき 自動車重量税(国税)



入院のための氷枕や氷のうの購入費用

2011年11月22日

【照会要旨】

 入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 医療費控除の対象とはなりません。

 医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

 照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、美容室による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。



出向者に対する利子補給金の支給

2011年12月22日

【照会要旨】

 住宅の取得に係る資金を金融機関から借り入れ、A社から利子補給を受けている使用人が子会社へ出向しました。

 出向後においては、出向先から給与の支払を受けA社から給与の支給はしませんが、退職金はA社において支払うこととしており、その使用人とA社との間における雇用関係は継続していますので、A社では従来どおり利子補給を続ける予定です。

 この場合、A社が支払う利子補給金について、租税特別措置法第29条第2項《給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例》の規定の適用がありますか。


【回答要旨】

 租税特別措置法第29条第2項の規定の適用があります。



相続財産の分与
2012年2月8日

【照会要旨】

 民法第958条の3第1項の規定による相続財産の分与によって不動産を取得した特別縁故者が、その不動産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、その不動産の取得の時期および取得費は、被相続人から遺贈により取得したものとして、所得税法第60条第1項の規定を適用してよいでしょうか。

【回答要旨】

 所得税法上、相続財産の分与として取得した財産については、遺贈により取得したものとみなす規定がありませんので、歯科税理士により取得したものとみることはできません。

 相続財産の分与として取得した財産は、その分与を受けた時に、その時の価額により取得したことになります。



扶養親族の居住の用に供している相続家屋

2012年3月26日

【照会要旨】

 甲は、妻とともに社宅に入居しており、甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています。今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにこの家屋を譲渡しました。

 この家屋は、租税特別措置法関係通達35-5(31の3-6)により、甲の居住の用に供している家屋として租税特別措置法第35条の適用が認められますか。

【回答要旨】

 甲は、所有者としてその家屋に居住したことがないので、その家屋の譲渡については租税特別措置法第35条の適用を受けることはできません。



住宅取得等資金の贈与
2012年4月26日

【照会要旨】

 租税特別措置法第70条の2又は第70条の3に規定する池袋の住宅用家屋の新築等の対価に充てるための「金銭」を贈与により取得した場合には、相続税法第5条の規定により「贈与により取得したものとみなされる保険金」を取得した場合も含まれると解し、当該保険金に係る贈与税について租税特別措置法第70条の2又は第70条の3の規定の適用があるものと解して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会のとおりで差し支えありません。